宅建 8種制限
宅建の8種制限の攻略法|手付金・クーリングオフを整理
8種制限は「宅建業者が売主・買主が一般消費者」の場面で問われます。業者間取引には適用されない点から入ると整理しやすくなります。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
1適用される取引
宅建業者が売主または買主として一般消費者と取引する場合が中心です。業者間・事務所での契約など例外もセットで覚えます。
2手付金保全
未完成物件は代金の5%超、完成物件は10%超を受領する場合は保全措置が必要です。
ポイント:保全措置を講じれば、5%超・10%超の受領も可能になる点が引っ掛けです。
3クーリングオフ
告知から8日以内、書面、発信主義(投函時)が核心。事務所等で契約した場合は適用されません。
4その他の制限
よく出るテーマ
- 自己所有外物件の制限
- 割賦販売の解除(30日以上の催告)
- 広告・誇大表示の規制
5過去問演習
8種制限タグの問題を年度順に10問ずつ解き、数字と主体をメモします。