宅建 媒介契約
宅建の媒介契約3種類の違い|一般・専任・専属専任を整理
媒介契約は毎年2〜3問出ます。3種類を表1枚にまとめ、数字(5営業日・7営業日・2週間・3か月)とセットで覚えましょう。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
13種類の一覧
| 種類 | 業者数 | 自己発見 | レインズ |
|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 複数可 | 可 | 義務なし |
| 専任媒介 | 1社 | 可 | 7営業日以内 |
| 専属専任 | 1社 | 不可 | 5営業日以内 |
2レインズ登録
登録期限は契約日の翌日から起算します。専属専任5営業日、専任7営業日が頻出です。
3報告義務
専任・専属専任は定期的な媒介状況の報告が必要です。専任は2週間に1回、専属専任は週1回が目安です。
4終了・更新
有効期間は原則3か月。更新は合意が必要で、自動更新はありません。
5過去問の解き方
「誰が・いつまで・何をしなければならないか」で選択肢を消去します。
関連用語
- レインズ
- 媒介契約の種類
- 専属専任媒介