宅建業法

IT重説とは?オンライン重要事項説明の要件・手続きをわかりやすく解説【宅建】

(あいてぃーじゅうせつ)

IT重説とは、重要事項説明(35条説明)を対面ではなくテレビ会議システム等のITツールを使って行う制度のことです。2017年から賃貸取引で試行が始まり、2021年に全取引に拡大されました。宅建試験では「実施要件」「宅建士証の提示方法」「書面交付との関係」が出題されます。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

IT重説とは

IT重説(IT重要事項説明)とは、宅建業法第35条に基づく重要事項説明を、テレビ会議システムや通話可能なスマートフォン等のITツールを用いて対面以外の方法で行うことをいいます。2021年3月以降、売買・交換・賃貸の全取引で実施できます。

経緯:2017年から賃貸取引でのIT重説試行が開始され、2021年3月には売買・交換取引にも拡大。さらに2022年5月の宅建業法改正により書面の電磁的記録での交付(電子書面交付)も認められました。

IT重説の実施要件

要件内容
ツールの要件映像・音声を双方向でリアルタイムに伝達できるIT機器を使用すること
相手方の同意相手方がITツールを利用することに同意していること
宅建士証の提示相手方が宅建士証の内容を確認できる状態にすること(画面越しでも可)
書面の事前送付説明前に相手方が重要事項説明書を確認できる状態にすること(電子書面または紙の郵送等)
環境の確認映像・音声の状態が良好であることを確認してから説明を開始すること

根拠:宅建業法第35条・国土交通省ガイドライン

重要:IT重説でも宅建士が説明する義務は変わりません。宅建士証の提示も必須で、相手方が画面越しに確認できる状態にしなければなりません。

2022年改正:電磁的方法による書面交付

2022年5月の宅建業法改正により、重要事項説明書(35条書面)・契約書面(37条書面)を電磁的方法(電子メール・電子署名等)で交付することが認められました。

電磁的交付の要件:①相手方が承諾していること、②改ざん防止措置があること(電子署名等)、③相手方が確認可能な状態にすること。

従来の紙の書面交付・押印も引き続き有効です。電磁的方法は追加的な選択肢として認められました。

なお、2022年改正で重要事項説明書等への押印は廃止され「記名」のみが必要になりました。

試験への影響:2022年改正(押印廃止・電磁的交付の容認)は、改正施行後の試験から出題されています。「押印が必要」は旧法の知識です。

試験ポイント

  • 1IT重説は2021年から全取引に拡大。「賃貸のみ」は旧制度の話です。
  • 2宅建士証の提示は画面越しでも有効。「対面でないと提示できない」は誤りです。
  • 3IT重説でも重要事項説明書の事前交付が必要。説明書なしのIT重説は認められません。
  • 42022年改正で押印廃止・電子書面交付が認められた。「押印が廃止された」は正しい最新知識です。

練習問題

練習問題

IT重説に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.IT重説は賃貸取引にのみ認められている
  • イ.IT重説では宅建士証の提示を省略することができる
  • ウ.IT重説でも宅建士が説明する義務は変わらない
  • エ.IT重説では重要事項説明書の交付は不要である
正解:ウ
IT重説でも宅建士が説明する義務は変わりません。宅建士証の提示も必要です(宅建業法第35条)。アは誤り(2021年から売買・交換を含む全取引に拡大)。イは誤り(宅建士証の提示は必須で、画面越しに確認できる状態にする必要があります)。エは誤り(説明前に相手方が重要事項説明書を確認できる状態にする必要があります)。

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よくある質問

QIT重説はどの取引で使えますか?

2021年3月以降、売買・交換・賃貸のすべての取引で利用できます。

QIT重説で宅建士証の提示はどうするのですか?

画面越しに相手方が宅建士証の内容を確認できる状態にすれば足ります(宅建業法第35条)。

Q2022年の宅建業法改正でどう変わりましたか?

重要事項説明書等への押印が廃止され「記名」のみが必要になりました。また電磁的方法による書面交付(電子書面)も認められました。