宅建業法

事務所の要件とは?本店・従たる事務所・案内所をわかりやすく解説【宅建】

(じむしょのようけん)

宅建業者が設置する事務所には、宅建業法上の一定の要件を備える必要があります。宅建試験では「事務所に必要な設備・備え付け」「案内所と事務所の違い」「専任の宅建士の設置割合」が頻出です。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

事務所の定義

宅建業法上の事務所とは、本店または支店(従たる事務所)のうち宅建業に係る業務を行うものをいいます(宅建業法第2条第6号)。

事務所に該当しないもの:案内所・展示会場・現地事務所・モデルルーム等は事務所には該当しません。ただし契約の締結・申込みを受ける場所には別途宅建士の設置が必要です(宅建業法第31条の3第2項)。

事務所に備えるべきもの

備えるもの内容根拠
専任の宅建士業務従事者5人に1人以上の割合宅建業法第31条の3
標識宅建業者であることを示す法定標識(看板)宅建業法第50条
帳簿取引台帳(各取引完結後5年間保存)宅建業法第49条
従業者名簿従業者の氏名等の記載(最終記載から10年間保存)宅建業法第48条
報酬額表国土交通大臣が定めた報酬額表を見やすい場所に掲示宅建業法第46条

根拠:宅建業法第31条の3・第46条・第48条・第49条・第50条

案内所・展示会場の規制

場所契約・申込みの可否宅建士の設置届出
事務所専任の宅建士(5人に1人以上)免許申請時
案内所等(契約あり)専任の宅建士1名以上業務開始10日前までに届出
案内所等(契約なし)不可(申込みも不可)設置義務なし届出不要

根拠:宅建業法第31条の3第2項・第50条第2項

重要:案内所で契約・申込みを受ける場合は、業務開始の10日前までにその旨を免許権者(大臣または知事)に届け出なければなりません(宅建業法第50条第2項)。

試験ポイント

  • 1専任の宅建士は「5人に1人以上」。「10人に1人以上」や「3人に1人以上」は誤りです(宅建業法第31条の3)。
  • 2案内所で契約する場合は宅建士1名以上の設置が必要。「事務所以外では宅建士不要」は誤りです。
  • 3案内所の届出は「業務開始10日前まで」。「前日まで」や「当日」は誤りです(宅建業法第50条第2項)。
  • 4帳簿は「5年間」・従業者名簿は「10年間」保存。期間が異なる点を整理しましょう。

練習問題

問題

宅建業者の事務所に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.事務所には業務従事者3人に1人以上の専任の宅建士を設置しなければならない
  • イ.案内所で契約を締結する場合、専任の宅建士を設置する必要はない
  • ウ.案内所で契約を締結する場合、業務開始の10日前までに届け出なければならない
  • エ.帳簿の保存期間は最終記載から10年間である
正解:ウ
案内所で契約・申込みを受ける場合は、業務開始の10日前までに免許権者に届け出なければなりません(宅建業法第50条第2項)。アは誤り(5人に1人以上)。イは誤り(案内所でも専任の宅建士1名以上の設置が必要)。エは誤り(帳簿は5年間・従業者名簿が10年間です)。

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よくある質問

Q事務所に必要な専任の宅建士の割合は?

業務に従事する者5人に1人以上の割合が必要です(宅建業法第31条の3)。

Q案内所で契約を行う場合の届出期限は?

業務開始の10日前までに免許権者(大臣または知事)に届け出なければなりません(宅建業法第50条第2項)。

Q帳簿と従業者名簿の保存期間の違いは?

帳簿は各取引完結後5年間(新築住宅売主は10年)・従業者名簿は最終記載から10年間です(宅建業法第48条・第49条)。