法令上の制限

開発許可が不要な開発行為とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(かいはつきょかがふようなかいはつこうい)

一定の場合に開発許可が不要となる類型

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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開発許可が不要な開発行為とは

開発許可が不要な開発行為は、公益上必要な建築物、農林漁業用施設、非常災害時の応急措置などです。

区域と規模要件をセットで整理します。

試験ポイント

  • 1開発許可が不要な開発行為は、公益上必要な建築物、農林漁業用施設、非常災害時の応急措置などです。
  • 2区域と規模要件をセットで整理します。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

この用語が出る問題を解く

用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

学習アプリで問題を解く

よくある質問

Q開発許可が不要な開発行為とは何ですか?

一定の場合に開発許可が不要となる類型 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q開発許可が不要な開発行為はどの分野で出題されますか?

主に「法令上の制限」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q開発許可が不要な開発行為の学習で注意する点は?

開発許可が不要な開発行為は、公益上必要な建築物、農林漁業用施設、非常災害時の応急措置などです。区域と規模要件をセットで整理します。