法令上の制限
建築協定とは?景観協定との違い・効力をわかりやすく解説【宅建】
(けんちくきょうてい)
建築協定とは、住宅地の環境や商店街の利便を増進するために、土地所有者等が建築物の敷地・構造・用途・意匠等について締結する協定のことです。宅建試験では「景観協定との違い」「認可の手続き」「承継効」が出題されます。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
建築協定とは
建築協定とは、建築基準法に基づいて、土地所有者等が建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠または建築設備に関する基準について締結する協定のことです(建築基準法第69条)。
建築協定・景観協定・地区計画の比較
| 項目 | 建築協定 | 景観協定 | 地区計画 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 建築基準法第69条 | 景観法第81条 | 都市計画法第12条の4 |
| 内容 | 建築物の敷地・構造・用途・意匠等 | 景観形成のためのルール | 道路・公園・建築物制限等 |
| 認可権者 | 特定行政庁(都道府県知事等) | 市町村長 | 市町村(都市計画決定) |
| 承継効 | あり(後から土地取得した者にも拘束) | あり | あり(区域内で拘束) |
| 1人協定 | 可能(建築基準法第76条の3) | 可能 | 不可 |
根拠:建築基準法第69条〜第77条
重要:建築協定も景観協定も1人の土地所有者でも締結できる(1人協定)点が共通しています(建築基準法第76条の3・景観法第83条)。
建築協定の承継効と廃止
承継効:建築協定区域内の土地を後から取得した者にも協定の効力が及びます(建築基準法第75条の2)。
廃止:建築協定を廃止するには、特定行政庁の認可が必要です(建築基準法第76条)。
効力発生:特定行政庁の認可を受けた後、認可の公告によって土地所有者以外の第三者に対しても効力が生じます。
建築協定の有効期間は協定で定めることができます。
試験ポイント
- 1建築協定の認可権者は特定行政庁。市町村長ではありません(建築基準法第69条)。
- 2承継効あり。後から土地を取得した者も協定に拘束されます(建築基準法第75条の2)。
- 31人協定が可能。「複数の土地所有者が必要」は誤りです(建築基準法第76条の3)。
- 4廃止にも特定行政庁の認可が必要。「土地所有者の合意だけで廃止できる」は誤りです(建築基準法第76条)。
練習問題
問題
建築協定に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.建築協定は複数の土地所有者がいなければ締結できない
- イ.建築協定区域内の土地を取得した者には協定の効力は及ばない
- ウ.建築協定の認可権者は市町村長である
- エ.建築協定は1人の土地所有者でも締結できる(1人協定)
正解:エ
建築協定は1人の土地所有者でも締結できます(建築基準法第76条の3)。アは誤り(1人協定が可能)。イは誤り(承継効があり後から取得した者にも効力が及びます・建築基準法第75条の2)。ウは誤り(認可権者は特定行政庁(都道府県知事等)です・建築基準法第69条)。
建築協定は1人の土地所有者でも締結できます(建築基準法第76条の3)。アは誤り(1人協定が可能)。イは誤り(承継効があり後から取得した者にも効力が及びます・建築基準法第75条の2)。ウは誤り(認可権者は特定行政庁(都道府県知事等)です・建築基準法第69条)。
この用語が出る問題を解く
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法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q建築協定とは何ですか?
土地所有者等が建築物の敷地・構造・用途・意匠等について締結する協定です(建築基準法第69条)。
Q建築協定の認可権者は誰ですか?
特定行政庁(都道府県知事等)です(建築基準法第69条)。
Q後から土地を取得した者にも建築協定は適用されますか?
はい。建築協定には承継効があり後から取得した者にも効力が及びます(建築基準法第75条の2)。