権利関係

無効と取消しの違いとは?効力・取消権をわかりやすく解説

(むこうととりけし)

無効は「最初から効力がない」ことです。取消しは「いったん効力が生じた行為を、取消しによって溯及的に無効にできる」ことです。宅建試験では第三者の主張可否・取消権の消滅時効・錯誤・詐欺強迫の組み合わせが頻出です。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

無効と取消しとは

無効は違反が重大で法律行為が最初から効力を生じない場合に用いられます。取消しは意思の瑕疵や能力の不足など一定の事由があり、取消権者が取消すれば溯及的に無効となる仕組みです。

比較表

項目無効取消し
効力の発生最初からないいったんは生じうる
第三者の主張原則・誰でも主張可取消権者に限定
追認できないありうる(確定的効力)
典型例通謀虚偽表示・公序良俗違反など錯誤・詐欺・強迫・制限行為能力など

練習問題

問題 1

無効と取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.無効行為は追認によって有効にならない
  • イ.取消しは第三者も自由にできる
  • ウ.無効行為は取消権者のみ主張できる
  • エ.取消しによっても無効行為と同様に最初から効力がない
正解:ア
無効行為は追認によっても有効になりません。取消しは取消権者が行使します(イ・ウが誤り)。取消しは溯及的効果を持ちますが、無効とは構造が異なります(エは不正確)。

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よくある質問

Q第三者は無効を主張できますか?

無効行為は誰でも主張できるのが原則です。一方、取消しは取消権者に限られます。

Q追認はできますか?

無効行為は追認によっても有効になりません。取消しは追認により確定的に有効になり得ます。