法令上の制限
特定建築物等の定期調査とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(とくていけんちくぶつちょうさ)
大規模建築物等の定期調査・建築設備等の定期検査報告(建築法12条の2等)。対象床面積の閾値は政令・告示で要確認。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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特定建築物等の定期調査とは
大規模建築物等の定期調査・建築設備等の定期検査報告(建築法12条の2等)。
対象床面積の閾値は政令・告示で要確認。
試験ポイント
- 1大規模建築物等の定期調査・建築設備等の定期検査報告(建築法12条の2等)。
- 2対象床面積の閾値は政令・告示で要確認。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。
学習アプリで問題を解くよくある質問
Q特定建築物等の定期調査とは何ですか?
大規模建築物等の定期調査・建築設備等の定期検査報告(建築法12条の2等)。対象床面積の閾値は政令・告示で要確認。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q特定建築物等の定期調査はどの分野で出題されますか?
主に「法令上の制限」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q特定建築物等の定期調査の学習で注意する点は?
大規模建築物等の定期調査・建築設備等の定期検査報告(建築法12条の2等)。対象床面積の閾値は政令・告示で要確認。