税・その他
都市計画税とは?固定資産税との違い・税率・軽減措置を解説【宅建】
(としけいかくぜい)
都市計画税とは、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に課税される地方税のことです。宅建試験では「固定資産税との違い」「税率(0.3%以下)」「住宅用地の軽減措置(1/3)」が頻出です。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるため、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に対して課税される目的税のことです(地方税法第702条)。
重要:都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみが対象です。市街化調整区域・非線引き区域の土地・建物には課税されません。固定資産税との大きな違いです。
固定資産税と都市計画税の比較
| 比較項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 日本国内すべての土地・建物・償却資産 | 市街化区域内の土地・建物のみ |
| 税率 | 標準税率1.4% | 制限税率0.3%以下(市町村が条例で定める) |
| 課税主体 | 市町村(東京都は東京都) | 市町村 |
| 賦課期日 | 1月1日現在の所有者 | 1月1日現在の所有者 |
| 税の性質 | 普通税 | 目的税(都市計画事業に充当) |
| 小規模住宅用地の軽減 | 固定資産税評価額の1/6 | 固定資産税評価額の1/3 |
| 一般住宅用地の軽減 | 固定資産税評価額の1/3 | 固定資産税評価額の2/3 |
根拠:地方税法第702条・第702条の3
住宅用地の軽減措置
| 住宅用地の区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
根拠:地方税法第702条の3・第349条の3の2
数字の覚え方:固定資産税の住宅用地軽減(1/6・1/3)より、都市計画税は2倍の数字(1/3・2/3)と覚えると混同しにくいです。
試験ポイント
- 1都市計画税は「市街化区域内」のみ課税。調整区域の土地・建物には課税されません。
- 2税率は「0.3%以下」(制限税率)。固定資産税の標準税率1.4%と混同しないようにしましょう。
- 3賦課期日は固定資産税と同じ「1月1日」。同日に課税されます。
- 4小規模住宅用地の軽減は「1/3」。固定資産税の1/6との差異が頻出の引っかけポイントです。
練習問題
練習問題
都市計画税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.都市計画税は市街化調整区域内の土地にも課税される
- イ.都市計画税の税率は1.4%である
- ウ.小規模住宅用地(200㎡以下)の都市計画税の課税標準は評価額の1/3に軽減される
- エ.都市計画税は国税である
正解:ウ
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の都市計画税の課税標準は固定資産税評価額の1/3に軽減されます(地方税法第702条の3)。アは誤り(都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみ課税)。イは誤り(都市計画税の税率は0.3%以下。1.4%は固定資産税)。エは誤り(都市計画税は市町村税(地方税)です)。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の都市計画税の課税標準は固定資産税評価額の1/3に軽減されます(地方税法第702条の3)。アは誤り(都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみ課税)。イは誤り(都市計画税の税率は0.3%以下。1.4%は固定資産税)。エは誤り(都市計画税は市町村税(地方税)です)。
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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。法令上の制限の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q都市計画税はどの土地に課税されますか?
都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に課税されます(地方税法第702条)。市街化調整区域には課税されません。
Q都市計画税の税率はいくらですか?
制限税率0.3%以下で、市町村が条例で定めます(地方税法第702条の4)。
Q固定資産税との住宅用地軽減の違いは何ですか?
小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地は固定資産税1/3・都市計画税2/3です(地方税法第349条の3の2・第702条の3)。