税・その他

都市計画税とは?固定資産税との違い・税率・軽減措置を解説【宅建】

(としけいかくぜい)

都市計画税とは、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に課税される地方税のことです。宅建試験では「固定資産税との違い」「税率(0.3%以下)」「住宅用地の軽減措置(1/3)」が頻出です。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるため、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に対して課税される目的税のことです(地方税法第702条)。

重要:都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみが対象です。市街化調整区域・非線引き区域の土地・建物には課税されません。固定資産税との大きな違いです。

固定資産税と都市計画税の比較

比較項目固定資産税都市計画税
課税対象日本国内すべての土地・建物・償却資産市街化区域内の土地・建物のみ
税率標準税率1.4%制限税率0.3%以下(市町村が条例で定める)
課税主体市町村(東京都は東京都)市町村
賦課期日1月1日現在の所有者1月1日現在の所有者
税の性質普通税目的税(都市計画事業に充当)
小規模住宅用地の軽減固定資産税評価額の1/6固定資産税評価額の1/3
一般住宅用地の軽減固定資産税評価額の1/3固定資産税評価額の2/3

根拠:地方税法第702条・第702条の3

住宅用地の軽減措置

住宅用地の区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額の1/3評価額の2/3

根拠:地方税法第702条の3・第349条の3の2

数字の覚え方:固定資産税の住宅用地軽減(1/6・1/3)より、都市計画税は2倍の数字(1/3・2/3)と覚えると混同しにくいです。

試験ポイント

  • 1都市計画税は「市街化区域内」のみ課税。調整区域の土地・建物には課税されません。
  • 2税率は「0.3%以下」(制限税率)。固定資産税の標準税率1.4%と混同しないようにしましょう。
  • 3賦課期日は固定資産税と同じ「1月1日」。同日に課税されます。
  • 4小規模住宅用地の軽減は「1/3」。固定資産税の1/6との差異が頻出の引っかけポイントです。

練習問題

練習問題

都市計画税に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.都市計画税は市街化調整区域内の土地にも課税される
  • イ.都市計画税の税率は1.4%である
  • ウ.小規模住宅用地(200㎡以下)の都市計画税の課税標準は評価額の1/3に軽減される
  • エ.都市計画税は国税である
正解:ウ
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の都市計画税の課税標準は固定資産税評価額の1/3に軽減されます(地方税法第702条の3)。アは誤り(都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみ課税)。イは誤り(都市計画税の税率は0.3%以下。1.4%は固定資産税)。エは誤り(都市計画税は市町村税(地方税)です)。

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よくある質問

Q都市計画税はどの土地に課税されますか?

都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物の所有者に課税されます(地方税法第702条)。市街化調整区域には課税されません。

Q都市計画税の税率はいくらですか?

制限税率0.3%以下で、市町村が条例で定めます(地方税法第702条の4)。

Q固定資産税との住宅用地軽減の違いは何ですか?

小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地は固定資産税1/3・都市計画税2/3です(地方税法第349条の3の2・第702条の3)。