実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか
宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付は必ず違約手付でなければならない
- (2) 宅建業者が自ら売主の場合、手付は解約手付の性質を持つ
- (3) 手付金は返還されない
- (4) 手付の最低額は代金の5%
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が自ら売主の場合、手付は解約手付とみなされます(宅建業法39条2項)。買主は手付を放棄して、業者は手付の倍額を返すことで契約を解除できます。
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