実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか

宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業法で定める手付の性質について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 手付は必ず違約手付でなければならない
  2. (2) 宅建業者が自ら売主の場合、手付は解約手付の性質を持つ
  3. (3) 手付金は返還されない
  4. (4) 手付の最低額は代金の5%

正答

正答は (1) です。

解説

宅建業者が自ら売主の場合、手付は解約手付とみなされます(宅建業法39条2項)。買主は手付を放棄して、業者は手付の倍額を返すことで契約を解除できます。

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