実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|重要事項説明書を電磁的方法で交付できる要件として正しいものはどれか
重要事項説明書を電磁的方法で交付できる要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
重要事項説明書を電磁的方法で交付できる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者の判断のみで電子交付できる
- (2) 相手方の承諾がある場合に電子交付できる
- (3) 宅建士証の電子版提示が条件
- (4) 国土交通省の認可が必要
正答
正答は (1) です。
解説
重要事項説明書の電子交付は「相手方の承諾」がある場合に認められます(宅建業法35条8項)。相手方の承諾なく一方的に電子交付することはできません。
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