実践演習・法令上の制限(相続・遺言・遺留分)|第一種低層住居専用地域で建築できるものはどれか
第一種低層住居専用地域で建築できるものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
第一種低層住居専用地域で建築できるものはどれか。
選択肢
- (1) 大学
- (2) 病院
- (3) 高等学校
- (4) 映画館
正答
正答は (2) です。
解説
第一種低層住居専用地域では幼稚園・小学校・中学校・高等学校は建築できます(建築基準法別表第二)。大学・病院・映画館は不可です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。