実践演習・宅建業法(住宅瑕疵担保履行法・その他)|宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売した場合に義務付けられるものはどれ…
宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売した場合に義務付けられるものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売した場合に義務付けられるものはどれか。
選択肢
- (1) 住宅性能評価書の交付
- (2) 住宅瑕疵担保保証金の供託または保険加入
- (3) 10年間の無償修繕義務
- (4) 第三者機関による検査
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が自ら売主として宅建業者以外の者に新築住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています(住宅瑕疵担保履行法11条)。
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