実践演習 · レベル2 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはど…

免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。

選択肢

  1. (1) 業務停止命令違反
  2. (2) 営業保証金の供託遅延
  3. (3) 不正な手段で免許を取得した場合
  4. (4) 報酬に関する規定違反

正答

正答は (2) です。

解説

不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。

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