実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはど…
免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 監督処分・罰則・業務規制まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止命令違反
- (2) 営業保証金の供託遅延
- (3) 不正な手段で免許を取得した場合
- (4) 報酬に関する規定違反
正答
正答は (2) です。
解説
不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。