実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|都道府県知事が宅建業者に対して指示処分を行える場合として正しいものはどれ…
都道府県知事が宅建業者に対して指示処分を行える場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
都道府県知事が宅建業者に対して指示処分を行える場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業法の規定に違反した場合のみ
- (2) 取引の関係者に損害を与えた場合または損害を与えるおそれが大の場合
- (3) 刑事事件で起訴された場合
- (4) 廃業の届出を怠った場合
正答
正答は (1) です。
解説
知事は宅建業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、または損害を与えるおそれが大であるときに指示処分ができます(宅建業法65条1項)。また宅建業法等の規定に違反した場合も指示処分の対象となります。
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