実践演習・法令上の制限(農地法)|農地法5条(転用目的の権利移動)で国または都道府県等が転用目的で農地を取…
農地法5条(転用目的の権利移動)で国または都道府県等が転用目的で農地を取得する場合の手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
農地法5条(転用目的の権利移動)で国または都道府県等が転用目的で農地を取得する場合の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事の許可が必要
- (2) 農林水産大臣の許可が必要
- (3) 協議または通知で足り許可は不要
- (4) 農業委員会の許可が必要
正答
正答は (2) です。
解説
国または都道府県等が一定の目的のために農地の権利を取得する場合は農地法5条の許可が不要となり、協議または通知で足ります(農地法5条1項6号・7号等)。
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