実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|土地区画整理事業における清算金の仕組みとして正しいものはどれか
土地区画整理事業における清算金の仕組みとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
土地区画整理事業における清算金の仕組みとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 換地面積が少なくなった場合に土地所有者が施行者に支払うもの
- (2) 換地と従前地の差に応じて金銭で調整するもの(施行者が交付または権利者が納付)
- (3) 清算金は任意で支払わなくてよい
- (4) 清算金は現物のみで支払われる
正答
正答は (1) です。
解説
清算金は換地と従前地との面積や価値の差に応じて金銭で調整するものです(土地区画整理法94条)。換地が少なければ施行者が権利者に交付し、換地が多ければ権利者が施行者に納付します。
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