実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について。完成物件において保全措置が不要となる要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について。完成物件において保全措置が不要となる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下
- (2) 手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下
- (3) 手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下
- (4) 保全措置は常に必要
正答
正答は (1) です。
解説
完成物件の場合、受領する手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条の2)。未完成物件は5%以下かつ1000万円以下が基準です。
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