実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者の免許取消処分事由として正しいものはどれか
宅建業者の免許取消処分事由として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者の免許取消処分事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分に違反した場合は必ず免許取消
- (2) 不正手段により免許を受けた場合
- (3) 免許を受けてから1年以上業務を開始しない場合は任意取消
- (4) 指示処分を3回受けると自動的に免許取消
正答
正答は (1) です。
解説
不正の手段により免許を受けた場合は必要的免許取消事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止処分違反も必要的取消事由(同1号)。免許を受けてから1年以内に業務を開始しない等の場合も取消事由(同2項)ですが、こちらは任意的取消です。
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