実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|土地区画整理事業において保留地を定める目的として正しいものはどれか
土地区画整理事業において保留地を定める目的として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
土地区画整理事業において保留地を定める目的として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 施行者が販売して事業費に充てるため
- (2) 地権者全員に均等に配分するため
- (3) 公共施設用地として確保するため
- (4) 将来の再開発のため
正答
正答は (1) です。
解説
保留地は土地区画整理事業の費用を捻出するために、換地として定めず施行者が取得して第三者に売却する土地です(土地区画整理法96条)。事業費に充てるために設定されます。
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