実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者が取引相手に不当に低い価格で購入を勧誘した場合の規律として正しい…
宅建業者が取引相手に不当に低い価格で購入を勧誘した場合の規律として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が取引相手に不当に低い価格で購入を勧誘した場合の規律として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業法上の規定はなく民法のみで対処する
- (2) 宅建業法47条の2の規定(国交省省令)に基づく行政処分の対象となる
- (3) 価格は自由なので規制されない
- (4) 消費者契約法のみが適用される
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が取引の相手方に不当に低い価格で取引するよう勧誘することは宅建業法47条の2第3項・国交省省令(業務上の規制)により禁止されており、行政処分の対象となります。
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