実践演習・法令上の制限(農地法)|市街化区域内の農地を転用する場合の農地法上の手続きとして正しいものはどれ…
市街化区域内の農地を転用する場合の農地法上の手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
市街化区域内の農地を転用する場合の農地法上の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事の許可が必要
- (2) 農業委員会への届出のみで転用できる(農地法4条・5条の許可不要)
- (3) 農林水産大臣の許可が必要
- (4) 転用は一切認められない
正答
正答は (1) です。
解説
市街化区域内の農地については農地法4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動)の許可は不要で、農業委員会への届出のみで転用できます(農地法4条1項8号・5条1項7号)。
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