実践演習・法令上の制限(盛土規制法・宅造法)|盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)における「特定盛土等規制区域」…
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)における「特定盛土等規制区域」について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)における「特定盛土等規制区域」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域にのみ指定できる
- (2) 宅地造成工事規制区域と必ず重複する
- (3) 市街地から離れた山林等でも盛土崩落が人家等に危害を及ぼす恐れがある場合に都道府県知事が指定できる
- (4) 国土交通大臣が指定する
正答
正答は (2) です。
解説
特定盛土等規制区域は都道府県知事が指定します。市街地から離れた山林・農地等でも盛土が崩落した場合に人家等に危害を及ぼす恐れがある区域に指定されます(盛土規制法26条)。
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