実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|国土利用計画法の事後届出の届出期間として正しいものはどれか
国土利用計画法の事後届出の届出期間として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
国土利用計画法の事後届出の届出期間として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 契約締結後2週間以内
- (2) 契約締結後3週間以内
- (3) 契約締結後2か月以内
- (4) 契約締結前
正答
正答は (1) です。
解説
事後届出は土地の売買等の契約を締結した日から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます(国土利用計画法23条1項)。
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