実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しい…
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 届出受理後1週間以内
- (2) 届出受理後3週間以内
- (3) 届出受理後6週間以内
- (4) 届出受理後3か月以内
正答
正答は (1) です。
解説
都道府県知事は事後届出を受理した日から3週間以内に利用目的について勧告することができます(国土利用計画法24条1項)。勧告に従わない場合は公表できます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。