実践演習・法令上の制限(盛土規制法・宅造法)|盛土規制法における「特定盛土等」の定義として最も正しいものはどれか
盛土規制法における「特定盛土等」の定義として最も正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
盛土規制法における「特定盛土等」の定義として最も正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街地内の盛土すべて
- (2) 宅地または農地等において行う盛土等であって、盛土等をする土地の地形・地質等からみて、崩落等により人家等に危害を生ずるおそれが大きいもの
- (3) 高さ1m超の盛土すべて
- (4) 農地での盛土
正答
正答は (1) です。
解説
特定盛土等は宅地・農地等で行う盛土等のうち、地形・地質等から崩落等により人家等に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定めるものを指します(盛土規制法2条3号)。
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