実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか

営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 現金のみ
  2. (2) 現金または国債証券・地方債証券等の有価証券
  3. (3) 土地や建物
  4. (4) 株式のみ

正答

正答は (1) です。

解説

営業保証金は現金または国債証券・地方債証券・政府保証債等の有価証券で供託できます(宅建業法25条3項)。有価証券は額面金額で計算されますが、種類により評価率が異なります。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。