実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか
営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 現金のみ
- (2) 現金または国債証券・地方債証券等の有価証券
- (3) 土地や建物
- (4) 株式のみ
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「現金のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「現金または国債証券・地方債証券等の有価証券」の部分は、正答「現金のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「現金のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「土地や建物」の部分は、正答「現金のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「現金のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「株式のみ」の部分は、正答「現金のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。営業保証金は現金または国債証券・地方債証券・政府保証債等の有価証券で供託できます(宅建業法25条3項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。