実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか
営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
営業保証金として供託できるものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 現金のみ
- (2) 現金または国債証券・地方債証券等の有価証券
- (3) 土地や建物
- (4) 株式のみ
正答
正答は (1) です。
解説
営業保証金は現金または国債証券・地方債証券・政府保証債等の有価証券で供託できます(宅建業法25条3項)。有価証券は額面金額で計算されますが、種類により評価率が異なります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。