実践演習・法令上の制限(その他法令制限)|AはCC市内の都市計画区域内の土地を購入し
AはCC市内の都市計画区域内の土地を購入し、小規模な工場(床面積300㎡)を建築しようとしている。この土地の用途地域は「工業専用地域」に指定されている。工業専用地域において建築できない建築物として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはCC市内の都市計画区域内の土地を購入し、小規模な工場(床面積300㎡)を建築しようとしている。この土地の用途地域は「工業専用地域」に指定されている。工業専用地域において建築できない建築物として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 工場(床面積300㎡以下)
- (2) 住宅
- (3) 工業系の倉庫
- (4) 研究所
正答
正答は (1) です。
解説
工業専用地域は工業の利便を増進するため定める地域であり(都市計画法9条12項)、住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿・学校・病院・ホテル・旅館等は建築できません(建築基準法別表第二)。工場・倉庫・研究所等は建築可能です。工業専用地域は工業用途に特化しており、居住系の建築物は一切認められません。
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