平成26年度 第25問・税・その他(地価公示法についての以下の記述のうち)
過去問一覧 · 平成26年度まとめ · 税・その他ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
地価公示法についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
- (2) 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定できない。
- (3) 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらないときは、その内容を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
- (4) 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案する必要がある。 , ,
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は地価公示法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。