平成26年度 第47問・税・その他(宅地建物取引業者が行う広告についての…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が行う広告についての以下の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- (2) 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
- (3) 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
- (4) 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンショ ンについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示する必要がある。 -
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅地建物取引業者が行う広告について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンシ...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。