平成27年度 第29問・宅建業法(宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
- (2) 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
- (3) 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行うときは、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
- (4) 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。