令和1年度 第6問・権利関係(売主の担保責任(契約不適合責任)に関…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売主の担保責任(契約不適合責任)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買の目的物に欠陥があった場合、買主は修補・代金減額・解除・損害賠償のいずれかを請求できる
- (2) 契約不適合責任を追及するには、買主は欠陥を知った時から1年以内に通知しなければならない
- (3) 売主が欠陥を知らなかった場合は担保責任を負わない
- (4) 契約不適合があっても、軽微な場合は解除できない
正答
正答は (1) です。
解説
契約不適合(欠陥)を知った買主は、知った時から1年以内に売主に「通知」しなければ担保責任を追及できなくなります(民法566条)。買主は修補・代金減額・解除・損害賠償の中から請求を選べます。売主が善意(知らなかった)でも担保責任を負います(無過失責任)。軽微な不適合では解除が認められない場合があります(民法541条ただし書き)。