令和2年度 第45問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する監督処分に…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者が業法違反をした場合、まず指示処分・次に業務停止・最後に免許取消の順序で処分される
- (2) 業務停止処分期間中も宅建業者は既存の取引の引渡し等の履行を続けることができる
- (3) 知事は大臣免許業者に対して業務停止処分を直接行うことができる
- (4) 免許取消処分の際は聴聞(意見を聞く手続き)は行わなくてよい
正答
正答は (1) です。
解説
業務停止処分期間中でも、既存の取引(既に契約した物件の引渡し・登記等)の履行は継続できます(宅建業法65条)。処分の順序は必ずしも指示→業務停止→免許取消の順ではなく、違反の内容に応じて直接免許取消もあります。知事は自分の管轄(知事免許業者)に対して業務停止処分を行い、大臣免許業者には大臣が行います。免許取消処分は聴聞手続きが必要です。