令和3年度 第3問・権利関係(AがA所有の甲建物についてBと賃貸借…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AがA所有の甲建物についてBと賃貸借契約を締結し、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはCに直接賃料を請求することができず、あくまでBに対してのみ請求できる
- (2) AとBが賃貸借契約を合意解除しても、AはCに対してその解除を対抗できない
- (3) BがCから転貸料を受け取っていない場合でも、AはCに賃料を請求できる
- (4) CはAに対して直接の義務を負わず、Bに対してのみ転借人としての義務を負う
正答
正答は (1) です。
解説
賃貸人Aと賃借人Bが合意解除した場合、転借人Cが存在するときはその合意解除をCに対抗できません(民法613条3項)。AはCに対して直接賃料を請求できます(直接義務:民法613条1項)ただしBの賃料の範囲に限られます。AはCに直接の義務を課すことができ、CはAとBの双方に義務を負います。