宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2021-03 · 権利関係 · single

令和3年度 第3問・権利関係(AがA所有の甲建物についてBと賃貸借…)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AがA所有の甲建物についてBと賃貸借契約を締結し、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) AはCに直接賃料を請求することができず、あくまでBに対してのみ請求できる
  2. (2) AとBが賃貸借契約を合意解除しても、AはCに対してその解除を対抗できない
  3. (3) BがCから転貸料を受け取っていない場合でも、AはCに賃料を請求できる
  4. (4) CはAに対して直接の義務を負わず、Bに対してのみ転借人としての義務を負う

正答

正答は (1) です。

解説

賃貸人Aと賃借人Bが合意解除した場合、転借人Cが存在するときはその合意解除をCに対抗できません(民法613条3項)。AはCに対して直接賃料を請求できます(直接義務:民法613条1項)ただしBの賃料の範囲に限られます。AはCに直接の義務を課すことができ、CはAとBの双方に義務を負います。