令和3年度 第26問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定するクーリング…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定するクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、口頭でも行うことができる
- (2) クーリングオフの告知を受けた日から8日間が経過する前は、いつでも解除できる
- (3) 買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある
- (4) クーリングオフによる解除があった場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を直ちに返還しなければならない
正答
正答は (3) です。
解説
クーリングオフによる解除の場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。クーリングオフは書面によって行う必要があります(口頭不可、同条1項)。クーリングオフが適用されない場所(事務所等)で契約した場合は解除できません。告知を受けた日から起算して8日が経過した後は解除できません。