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令和3年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 令和3年度 第26問(宅建業法)

問題

宅地建物取引業法に規定するクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、口頭でも行うことができる
  2. (2) クーリングオフの告知を受けた日から8日間が経過する前は、いつでも解除できる
  3. (3) 買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある
  4. (4) クーリングオフによる解除があった場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を直ちに返還しなければならない

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

クーリングオフは書面によって行う必要があります(口頭不可、同条1項)。クーリングオフが適用されない場所(事務所等)で契約した場合は解除できません。告知を受けた日から起算して8日が経過した後は解除できません。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「クーリングオフによる解除の場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(3)「買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「クーリングオフによる解除の場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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