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宅地建物取引士試験 過去問 令和5年度 第3問(権利関係)
問題
AがBに対して有する100万円の金銭債権をAがCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AがBに対して債権譲渡の通知をしても、確定日付のある証書によらなければBには対抗できない
- (2) AがBに通知し、かつ確定日付のある証書によれば、CはBに対して債権譲渡を対抗できる
- (3) BがAに対して反対債権を有していた場合、BはCからの請求に対して相殺を主張できない
- (4) 債権譲渡禁止特約がある場合、善意の譲受人Cには当該特約を対抗できる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
Bが譲渡前に取得した反対債権については、譲受人Cに対しても相殺を主張できます(民法469条)。改正民法では譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効で、悪意・重過失の譲受人にのみ対抗できます(民法466条3項)。
他の選択肢
(2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「AがBに対して債権譲渡の通知をしても、確定日付のある証書によらなければBには対抗できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「AがBに対して債権譲渡の通知をしても、確定日付のある証書によらなければBには対抗できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「債権譲渡をBに対抗するには通知または承諾が必要で、第三者(C以外の譲受人や差押債権者)に対抗するには確定日付のある証書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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