令和5年度 第3問・権利関係(AがBに対して有する100万円の金銭…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AがBに対して有する100万円の金銭債権をAがCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AがBに対して債権譲渡の通知をしても、確定日付のある証書によらなければBには対抗できない
- (2) AがBに通知し、かつ確定日付のある証書によれば、CはBに対して債権譲渡を対抗できる
- (3) BがAに対して反対債権を有していた場合、BはCからの請求に対して相殺を主張できない
- (4) 債権譲渡禁止特約がある場合、善意の譲受人Cには当該特約を対抗できる
正答
正答は (1) です。
解説
債権譲渡をBに対抗するには通知または承諾が必要で、第三者(C以外の譲受人や差押債権者)に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。Bが譲渡前に取得した反対債権については、譲受人Cに対しても相殺を主張できます(民法469条)。改正民法では譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効で、悪意・重過失の譲受人にのみ対抗できます(民法466条3項)。