宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2023-34 · 宅建業法 · single

令和5年度 第34問・宅建業法(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合…)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の規制(いわゆる8種制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の30%が上限である
  2. (2) 手付は代金の20%を超えた額を受け取ることができない
  3. (3) 売主業者は手付解除をする場合、相手方が履行に着手してからも倍額を返して解除できる
  4. (4) 手付解除の際、売主は手付の2倍の額を支払わなければならない

正答

正答は (1) です。

解説

自ら売主の宅建業者が受け取れる手付の額は、代金の20%が上限です(宅建業法39条1項)。この上限を超えた手付の定めは無効です。損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%が上限です(38条)。手付解除は「相手方が契約の履行に着手する前」に限られます。売主が解除する場合は受領した手付の倍額を返還(手付倍返し)します。