令和5年度 第34問・宅建業法(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の規制(いわゆる8種制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の30%が上限である
- (2) 手付は代金の20%を超えた額を受け取ることができない
- (3) 売主業者は手付解除をする場合、相手方が履行に着手してからも倍額を返して解除できる
- (4) 手付解除の際、売主は手付の2倍の額を支払わなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
自ら売主の宅建業者が受け取れる手付の額は、代金の20%が上限です(宅建業法39条1項)。この上限を超えた手付の定めは無効です。損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%が上限です(38条)。手付解除は「相手方が契約の履行に着手する前」に限られます。売主が解除する場合は受領した手付の倍額を返還(手付倍返し)します。