宅建業法
媒介契約の終了事由とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(ばいかいけいやくのしゅうりょうじゆう)
媒介の終了:成立・打切り・期間満了。専属専任で売主が直接契約した場合の報酬請求(法34条の2の2第3項)と「5日」登録の関係を整理。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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媒介契約の終了事由とは
媒介の終了:成立・打切り・期間満了。
専属専任で売主が直接契約した場合の報酬請求(法34条の2の2第3項)と「5日」登録の関係を整理。
試験ポイント
- 1媒介の終了:成立・打切り・期間満了。
- 2専属専任で売主が直接契約した場合の報酬請求(法34条の2の2第3項)と「5日」登録の関係を整理。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q媒介契約の終了事由とは何ですか?
媒介の終了:成立・打切り・期間満了。専属専任で売主が直接契約した場合の報酬請求(法34条の2の2第3項)と「5日」登録の関係を整理。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q媒介契約の終了事由はどの分野で出題されますか?
主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q媒介契約の終了事由の学習で注意する点は?
媒介の終了:成立・打切り・期間満了。専属専任で売主が直接契約した場合の報酬請求(法34条の2の2第3項)と「5日」登録の関係を整理。