権利関係
違約金とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(いやくきん)
違約金は予定額の減額(442条)が争点。過大な違約金は裁減。宅建業法の自ら売主の場合の損害賠償予定額上限「代金の20%」と混同比較されます。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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違約金とは
違約金は予定額の減額(442条)が争点。
過大な違約金は裁減。
宅建業法の自ら売主の場合の損害賠償予定額上限「代金の20%」と混同比較されます。
試験ポイント
- 1違約金は予定額の減額(442条)が争点。
- 2過大な違約金は裁減。
- 3宅建業法の自ら売主の場合の損害賠償予定額上限「代金の20%」と混同比較されます。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q違約金とは何ですか?
違約金は予定額の減額(442条)が争点。過大な違約金は裁減。宅建業法の自ら売主の場合の損害賠償予定額上限「代金の20%」と混同比較されます。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q違約金はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q違約金の学習で注意する点は?
違約金は予定額の減額(442条)が争点。過大な違約金は裁減。宅建業法の自ら売主の場合の損害賠償予定額上限「代金の20%」と混同比較されます。