権利関係
自己契約・双方代理とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(じこけいやく・そうほうだいり)
自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。取締役の利益相反取引(会社法)との混同にも注意。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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自己契約・双方代理とは
自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。
取締役の利益相反取引(会社法)との混同にも注意。
試験ポイント
- 1自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。
- 2取締役の利益相反取引(会社法)との混同にも注意。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。
学習アプリで問題を解くよくある質問
Q自己契約・双方代理とは何ですか?
自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。取締役の利益相反取引(会社法)との混同にも注意。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q自己契約・双方代理はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q自己契約・双方代理の学習で注意する点は?
自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。取締役の利益相反取引(会社法)との混同にも注意。