宅建業法

解除等の制限とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(かいじょとうのせいげん)

買主に不利な解除条項を制限する規制

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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解除等の制限とは

解除等の制限は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主に不利な解除条項を制限する規制です。

8種制限の横断整理で、手付解除・損害賠償予定と比較します。

試験ポイント

  • 1解除等の制限は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主に不利な解除条項を制限する規制です。
  • 28種制限の横断整理で、手付解除・損害賠償予定と比較します。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

この用語が出る問題を解く

用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

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よくある質問

Q解除等の制限とは何ですか?

買主に不利な解除条項を制限する規制 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q解除等の制限はどの分野で出題されますか?

主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q解除等の制限の学習で注意する点は?

解除等の制限は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主に不利な解除条項を制限する規制です。8種制限の横断整理で、手付解除・損害賠償予定と比較します。