権利関係
権利能力とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(けんりのうりょく)
権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。法人は登記成立で権利能力。胎児は将来のために必要な限り既に生まれたものとみなす(886条)が相続分野で頻出です。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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権利能力とは
権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。
法人は登記成立で権利能力。
胎児は将来のために必要な限り既に生まれたものとみなす(886条)が相続分野で頻出です。
試験ポイント
- 1権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。
- 2法人は登記成立で権利能力。
- 3胎児は将来のために必要な限り既に生まれたものとみなす(886条)が相続分野で頻出です。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q権利能力とは何ですか?
権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。法人は登記成立で権利能力。胎児は将来のために必要な限り既に生まれたものとみなす(886条)が相続分野で頻出です。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q権利能力はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q権利能力の学習で注意する点は?
権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。法人は登記成立で権利能力。胎児は将来のために必要な限り既に生まれたものとみなす(886条)が相続分野で頻出です。