権利関係
根抵当権とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(ねていとうけん)
根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。担保する元本の確定事由(398条の12等)と債務者の変更は条文比較。普通抵当との違いを表で。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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根抵当権とは
根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。
担保する元本の確定事由(398条の12等)と債務者の変更は条文比較。
普通抵当との違いを表で。
試験ポイント
- 1根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。
- 2担保する元本の確定事由(398条の12等)と債務者の変更は条文比較。
- 3普通抵当との違いを表で。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q根抵当権とは何ですか?
根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。担保する元本の確定事由(398条の12等)と債務者の変更は条文比較。普通抵当との違いを表で。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q根抵当権はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q根抵当権の学習で注意する点は?
根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。担保する元本の確定事由(398条の12等)と債務者の変更は条文比較。普通抵当との違いを表で。