権利関係

留置的効力とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(りゅうちてきこうりょく)

留置的効力(留置権の効力の一部を質権が有するかの論点)。不動産質は原則禁止(348条)だが348条の2の特例も。条文番号は改正に注意。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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留置的効力とは

留置的効力(留置権の効力の一部を質権が有するかの論点)。

不動産質は原則禁止(348条)だが348条の2の特例も。

条文番号は改正に注意。

試験ポイント

  • 1留置的効力(留置権の効力の一部を質権が有するかの論点)。
  • 2不動産質は原則禁止(348条)だが348条の2の特例も。
  • 3条文番号は改正に注意。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

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用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

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よくある質問

Q留置的効力とは何ですか?

留置的効力(留置権の効力の一部を質権が有するかの論点)。不動産質は原則禁止(348条)だが348条の2の特例も。条文番号は改正に注意。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q留置的効力はどの分野で出題されますか?

主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q留置的効力の学習で注意する点は?

留置的効力(留置権の効力の一部を質権が有するかの論点)。不動産質は原則禁止(348条)だが348条の2の特例も。条文番号は改正に注意。