権利関係
履行遅滞による解除とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(りょうちいたいによるかいじょ)
履行遅滞からの解除は催告後相当期間経過(541条1項)が基本。定期行為・催告不要の場合(2項)も暗記。債務不履行と危険負担の境目も。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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履行遅滞による解除とは
履行遅滞からの解除は催告後相当期間経過(541条1項)が基本。
定期行為・催告不要の場合(2項)も暗記。
債務不履行と危険負担の境目も。
試験ポイント
- 1履行遅滞からの解除は催告後相当期間経過(541条1項)が基本。
- 2定期行為・催告不要の場合(2項)も暗記。
- 3債務不履行と危険負担の境目も。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q履行遅滞による解除とは何ですか?
履行遅滞からの解除は催告後相当期間経過(541条1項)が基本。定期行為・催告不要の場合(2項)も暗記。債務不履行と危険負担の境目も。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q履行遅滞による解除はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q履行遅滞による解除の学習で注意する点は?
履行遅滞からの解除は催告後相当期間経過(541条1項)が基本。定期行為・催告不要の場合(2項)も暗記。債務不履行と危険負担の境目も。