権利関係

消滅時効とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(しょうめつじこう)

消滅時効166条:債権の短期5年・長期10年。物上請求権の消滅(166条2項)と判例趣旨の整理が比較の中心。援用の要否(145条)も。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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消滅時効とは

消滅時効166条:債権の短期5年・長期10年。

物上請求権の消滅(166条2項)と判例趣旨の整理が比較の中心。

援用の要否(145条)も。

試験ポイント

  • 1消滅時効166条:債権の短期5年・長期10年。
  • 2物上請求権の消滅(166条2項)と判例趣旨の整理が比較の中心。
  • 3援用の要否(145条)も。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

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用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

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よくある質問

Q消滅時効とは何ですか?

消滅時効166条:債権の短期5年・長期10年。物上請求権の消滅(166条2項)と判例趣旨の整理が比較の中心。援用の要否(145条)も。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q消滅時効はどの分野で出題されますか?

主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q消滅時効の学習で注意する点は?

消滅時効166条:債権の短期5年・長期10年。物上請求権の消滅(166条2項)と判例趣旨の整理が比較の中心。援用の要否(145条)も。