宅建業法
損害賠償額の予定等の制限とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)
自ら売主の宅建業者に対する20%制限
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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損害賠償額の予定等の制限とは
損害賠償額の予定等の制限は、宅建業者が自ら売主の場合に損害賠償予定額と違約金の合計を代金の20%以下にする規制です。
8種制限の一つとして出題されます。
試験ポイント
- 1損害賠償額の予定等の制限は、宅建業者が自ら売主の場合に損害賠償予定額と違約金の合計を代金の20%以下にする規制です。
- 28種制限の一つとして出題されます。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q損害賠償額の予定等の制限とは何ですか?
自ら売主の宅建業者に対する20%制限 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q損害賠償額の予定等の制限はどの分野で出題されますか?
主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q損害賠償額の予定等の制限の学習で注意する点は?
損害賠償額の予定等の制限は、宅建業者が自ら売主の場合に損害賠償予定額と違約金の合計を代金の20%以下にする規制です。8種制限の一つとして出題されます。