宅建業法

他人物売買とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(たにんぶつばいばい)

他人物売買の代理・媒介の禁止の例外(法39条2項各号)。無権代理の追認・表見と民法の接続。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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他人物売買とは

他人物売買の代理・媒介の禁止の例外(法39条2項各号)。

無権代理の追認・表見と民法の接続。

試験ポイント

  • 1他人物売買の代理・媒介の禁止の例外(法39条2項各号)。
  • 2無権代理の追認・表見と民法の接続。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

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用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

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よくある質問

Q他人物売買とは何ですか?

他人物売買の代理・媒介の禁止の例外(法39条2項各号)。無権代理の追認・表見と民法の接続。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q他人物売買はどの分野で出題されますか?

主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q他人物売買の学習で注意する点は?

他人物売買の代理・媒介の禁止の例外(法39条2項各号)。無権代理の追認・表見と民法の接続。