権利関係

定期借地権・定期借家権とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(ていきしゃくちけん・ていきちんたいけん)

定期借地は50年(借地22条の2)等の型、定期借家は1年以上(借家38条)で更新なし。事業用定期借家10年未満の特則等は条文番号付きで暗記表に。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

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定期借地権・定期借家権とは

定期借地は50年(借地22条の2)等の型、定期借家は1年以上(借家38条)で更新なし。

事業用定期借家10年未満の特則等は条文番号付きで暗記表に。

試験ポイント

  • 1定期借地は50年(借地22条の2)等の型、定期借家は1年以上(借家38条)で更新なし。
  • 2事業用定期借家10年未満の特則等は条文番号付きで暗記表に。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

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よくある質問

Q定期借地権・定期借家権とは何ですか?

定期借地は50年(借地22条の2)等の型、定期借家は1年以上(借家38条)で更新なし。事業用定期借家10年未満の特則等は条文番号付きで暗記表に。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q定期借地権・定期借家権はどの分野で出題されますか?

主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q定期借地権・定期借家権の学習で注意する点は?

定期借地は50年(借地22条の2)等の型、定期借家は1年以上(借家38条)で更新なし。事業用定期借家10年未満の特則等は条文番号付きで暗記表に。